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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

違約金と違約手付とは。

2016年4月17日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:コンサルティング

コラムカテゴリ:住宅・建物

違約金と違約手付。


○ 違約金。
・当事者が契約違反に備えて、あらかじめ定めておく、ある意味制裁金といえる金銭
のことをいいます。

民法的に違約金は損害賠償額の予定とされるので、契約違反に伴う損害賠償額は
違約金の額とされます。(別途特約や反証があればその額となります。)

なお、損害賠償の額に制限はありませんが、宅地建物取引業法では、業者が売主の
立場で消費者と売買契約を締結する場合、違約金と損害賠償額の予定は合算して
売買代金の2割以内と制限しています。

○ 違約手付。
・当事者に契約違反があった場合に、違約罰(ペナルティ)として没収する趣旨で支払う
手付のことをいいます。

違約手付はこのように違約罰との意味合いが強いため、契約違反の際には別途損害
賠償を請求することも可能となります。

しかし、宅地建物取引業法では、業者が売主の立場で消費者と売買契約を締結する
場合、手付は全て解約手付とされ、解約手付により契約が解除された場合、別途損害
賠償や違約金等を請求することはできません。

宅地建物取引士試験の難易度。高いのか?低いのか?私的考え。


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