賃料が支払えない時。
更新料 更新手数料 異なる性質
更新料
更新料の支払義務は、法令上何ら根拠がなく、当事者間の合意に基づき発生します。
(合意すれば当然支払義務が生じます)
更新料をめぐっては、消費者契約法に違反し無効ではないかと裁判で度々争われ、その判断が分かれていました。
最高裁は、平成23年7月、更新料の額が賃料の額、賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額過ぎるなどの特段の事情がない限り、認めるとの判断をしました。
更新手数料
更新手数料は、管理業者が契約の更新手続きを行う場合の事務代行の手数料と考えられています。もちろんその額が相当であれば、その授受の約束自体は有効とされています。
ただし、その手数料が何に対する手数料なのかをお互いにはっきり確認したうえで取決めをすることが大切です。
例えば、貸主側のみの事務の代行としての行為であれば、その手数料を借主に全額負担させるのは、合理性がないのではと思います。
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