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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

過去の建物火災と死亡事故。媒介業者には酷な裁判例も存在します。

2016年2月5日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:コンサルティング

コラムカテゴリ:住宅・建物

注意義務違反。


建物の過去に、火災等の事故があったことを知っている場合には、その事実及び
修復工事の内容等について説明する必要があります。

しかし、一般的に過去にそのような火災等があったか否かは媒介業者の通常の
調査では判明しないことも多いと思われます。

媒介業者には少し酷な裁判例ですが、過去に火災(ボヤ程度)があったことに
ついて、注意して調査すれば判明したはずとして、媒介業者に注意義務違反を
認めた判例もあります。

このような裁判事例もあることから、媒介業者は売主に対して、取引物件での
過去の事故・事件等について告知の協力を求め、物件状況確認書に記載し
てもらうことが重要となります。

売主には、瑕疵担保責任を問われることが過去にないかどうか、報告をも求め
る必要があります。

火災により、死傷者があった場合には、「心理的瑕疵」があるとして「瑕疵」が
認定される可能性もあるので、売主は告知する義務があり、媒介業者には
重要事項として説明する義務があります。

物件状況報告書(告知書)は必ず売主本人にて、記載例を参考に記入して
もらうことが重要となります。

雨漏り・シロアリの害と調査義務。


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