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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

取引態様の明示義務。

2015年9月4日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:コンサルティング

コラムカテゴリ:住宅・建物

取引の態様。

宅地建物取引業者は、宅地または建物の売買、交換、賃借に関する広告
をするときには、取引形態の別を明示しなければいけません。

この取引形態の別とは、その取引について自ら売買・交換・賃借の当事者に
なるか、売買・交換・賃借の代理、媒介をするかの別をいいます。

たまに、新築物件(建売等)の購入者が「仲介手数料を請求された・・・。」
との話がありますが、この場合、新築物件(建売等)の売主はあくまでも
事業主であり、媒介(仲介)業者に販売を任せているので、当然、媒介業
者への仲介手数料は発生します。

イメージ的に新築物件には仲介手数料は発生せず、中古住宅には仲介
手数料が発生する感じなのでしょうか・・・?

広告の取引態様の欄に(売主・貸主)と明示されていれば仲介手数料は
発生せず、(媒介・仲介)と明示されていれば仲介手数料は発生します。
また、(交換・代理)の場合には、その取決めの確認が必要です。


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