2021年5月以降の「雇用調整助成金」の特例措置について
5月14日付 雇用調整助成金の変更内容について
頻繁に内容変更が続いている「雇用調整助成金」。
本日発表された変更について、申請を予定されている企業様向けに概要を共有します。
★詳細は19日に発表予定
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~4つの改正ポイント~
①
これまで助成額(もらえる助成金の額)は「前年度の雇用保険の保険料」から算出でしたが、
従業員が20名以下の企業は「実際に支払った休業手当額」により算定できるようになります。
②
これまで「労働保険確定保険料申告書」を用いて算定していましたが、「源泉所得税」の納付書により算定できるようになります。
③
「休業等計画届」の提出が不要になります。
※計画届と一緒に提出していた書類は、支給申請時に提出が必要。
④
年間所定労働日数は、これまで過去1年分の実績を用いて算出でしたが、「休業実施前の任意の1ヶ月分」をもとに算定可能に。
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変更が頻繁すぎて、私達、社労士も混乱していますが、雇用を守るための「より良い変更」だと感じています。
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香川県では「三木町」は、雇用調整助成金を
社労士に委託した費用を、独自に町が負担(10万円上限)してくれます。
★三木町の事業主さんは、是非ご活用ください。
(詳細)
三木町の雇用調整助成金に関する助成金
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新たな休業関連の助成金が発表される可能性もありますが、今できることを丁寧に頑張りたいと思います。
上記、ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。