労働者派遣事業の許可代理申請業務について
労働者派遣 許可代理申請業務について
労働者派遣 許可代理申請のご依頼やお問い合わせを、現在、多数いただいております。
以前よりご依頼いただいていた3月末決算の企業様については、前年度の資産要件でクリアできている場合、先月3月末までに全て労働局で申請受理されました。
実地調査も順調に進んでおり、2月末までに申請受理されている企業様については6月1日~の許可、また3月に申請受理されている企業様については7月1日~の許可予定となっております。
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今年9月29日をもって、特定労働者派遣事業にかかる経過措置は終了します。
9月30日以降も引き続き労働者派遣事業を行う場合、かならず9月29日までに許可申請を行う必要があります。
段階的、階層的な教育訓練の作り方、キャリアコンサルティングの設定など、新法に変わり大きく許可要件が変更となりました。
その点でお悩みになられている企業様も多く、厚労省の特定労働者派遣事業支援セミナーや、派遣元責任者講習に登壇していても、ご相談や問い合わせが後を絶ちません。
労働者派遣 許可申請をお考えの方で、代理申請をご希望される場合は、お気軽にお早目にお問い合わせください。
弊社では、多数の申請実績を強みに、効率の良いサポートをさせていただきます。