介護の事業所が、職員を採用した試用期間でおさえておくべきこと
雇用契約に期間を設けて有期雇用契約を締結している職員さんとは、
雇用契約書(労働条件通知書)を取り交わしましょう。
取り交わす際のポイントとして、
・1契約の期間は、上限3年(60歳以上の雇用契約などは5年)まで。
雇用契約の「期間はなし」とし、定年まで働けるように取り交わすこともできます。
・雇用契約書は、書面で事業主と職員が1通ずつ持ち合う。
・労働契約の期間、就業の場所・従事する業務の内容、昇給の有無、
退職金の有無、⑧賞与の有無の明示が必要。
・2024年4月以降に取り交わす場合は、
就業場所・業務の変更の範囲、有期雇用契約の更新上限の有無とその内容、
無期転換申し込みの機会と無期転換後の労働条件の明示が必要になります。
※厚生労働省「令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html
2024年4月以降に取り交わす場合の注意点、労働条件通知書(雇用契約書)の
ひな型が掲載されています。
※雇用契約書は、事業主・労働者双方が署名押印(記名捺印)しているものです。
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