パート職員の就業規則での注意点

山本勝之

山本勝之

テーマ:働く上でのルール、就業規則

※本日の記事は、どの業種の事業所でもご参考いただけます


12月といえば、賞与、ボーナス、一時金が支給される時期です。

もらえる職員さんは、待ち遠しい限りです。
(既にもらっている方は、嬉しいですね)


賞与の支給をどの範囲で行うかは、その事業所によって異なります。
(労働基準法に定めはありません)


中には、パート職員さんには支給しない、と決めておられる事業所もあります。

この場合の注意点として、職場の就業規則やパート職員就業規則に、
「パート職員には、賞与を支給しない」と定めておくことが必要です。

特に、常勤職員の就業規則に「別に定めるパート職員の就業規則による」
と委ねることを定め、そのパート職員就業規則が存在しない場合は、
常勤職員の就業規則が、パート職員にも適用されます。

気をつけていただきたい点です。


パート職員に賞与を支給する場合は、
「支給する」や「支給する場合がある」など
就業規則・パート職員の就業規則に定めておきます。




~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・活用したいモデル就業規則をベースとした見直し


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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

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