退職金や休職制度が、全ての介護施設にない理由とは?
※本日の記事は、どの業種の事業所でもご参考いただけます
12月といえば、賞与、ボーナス、一時金が支給される時期です。
もらえる職員さんは、待ち遠しい限りです。
(既にもらっている方は、嬉しいですね)
賞与の支給をどの範囲で行うかは、その事業所によって異なります。
(労働基準法に定めはありません)
中には、パート職員さんには支給しない、と決めておられる事業所もあります。
この場合の注意点として、職場の就業規則やパート職員就業規則に、
「パート職員には、賞与を支給しない」と定めておくことが必要です。
特に、常勤職員の就業規則に「別に定めるパート職員の就業規則による」
と委ねることを定め、そのパート職員就業規則が存在しない場合は、
常勤職員の就業規則が、パート職員にも適用されます。
気をつけていただきたい点です。
パート職員に賞与を支給する場合は、
「支給する」や「支給する場合がある」など
就業規則・パート職員の就業規則に定めておきます。
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・活用したいモデル就業規則をベースとした見直し
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