出産の休業は、いつからいつまで職場を休むことができるのでしょうか?

山本勝之

山本勝之

テーマ:働く上でのルール、就業規則

※本日の記事は、どの業種・事業所の方にもご参考いただけます


~お知らせ~

出産休暇、育児休業を詳しく学ぶ研修会が開催されます。
育児休業の制度利用の周知や意向確認についても、
具体的に説明いたしますので、事業所の事務担当の方は、ぜひご参加ください。


R4.9/22開催、労務・社会保険講座(神戸市社協-市民福祉大学主催)
https://mbp-japan.com/hyogo/yamasr/seminar/5008162/
※対象は、神戸市内の社会福祉施設や事業所の事務担当者の方です。



出産を控えて、いつからいつまで休むことができるでしょうか?


産前の休業は、出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から、
請求すれば取得することができます。

出産予定日直前まで働くこともできますが、体調に合わせましょう。

休業の申出は、出産予定日が決まった後、職場へ申し出ましょう。


産後の休業は、出産した日の翌日から8週間取得することができ、
職場では働かせることができません。
ただし、産後6週間を経た後に本人が請求し、
医師が支障がないと認めた業務の場合は、その後働くことができます。

これらは、常勤の職員だけでなく、有期雇用契約の職員さんも取得ができます。


これらの計算は、気を遣います・・・

そこで、厚生労働省の「女性にやさしい職場づくりナビ」では、簡単に計算ができます。
https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/leave/



~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・職場での健康保険の手続きに便利なガイドブック


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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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