退職金や休職制度が、全ての介護施設にない理由とは?
※本日の記事は、どの業種・事業所の方にもご参考いただけます
~お知らせ~
出産休暇、育児休業を詳しく学ぶ研修会が開催されます。
育児休業の制度利用の周知や意向確認についても、
具体的に説明いたしますので、事業所の事務担当の方は、ぜひご参加ください。
R4.9/22開催、労務・社会保険講座(神戸市社協-市民福祉大学主催)
https://mbp-japan.com/hyogo/yamasr/seminar/5008162/
※対象は、神戸市内の社会福祉施設や事業所の事務担当者の方です。
出産を控えて、いつからいつまで休むことができるでしょうか?
産前の休業は、出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から、
請求すれば取得することができます。
出産予定日直前まで働くこともできますが、体調に合わせましょう。
休業の申出は、出産予定日が決まった後、職場へ申し出ましょう。
産後の休業は、出産した日の翌日から8週間取得することができ、
職場では働かせることができません。
ただし、産後6週間を経た後に本人が請求し、
医師が支障がないと認めた業務の場合は、その後働くことができます。
これらは、常勤の職員だけでなく、有期雇用契約の職員さんも取得ができます。
これらの計算は、気を遣います・・・
そこで、厚生労働省の「女性にやさしい職場づくりナビ」では、簡単に計算ができます。
https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/leave/
~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・職場での健康保険の手続きに便利なガイドブック
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