介護の事業所で残業時間の上限を決めていても、意味がありません
※本日の記事は、どの業種の方もご参考をいただけます
パンやインスタントラーメン、サラダ油など、
値上げのニュースが毎日のように聞かれます。
また賃上げの話題も、最近ニュースに上がることが
増えてきているような気がします。
諸外国と比べ、労働者の賃金が上がっていない現状を考えると、
遅すぎるような気がします。
賃上げを行った場合、パートの方の働き方はどのように変わるのでしょうか?
気になるのは、年間の収入を103万円未満に抑えることです。
これは、所得税の配偶者控除の基準にあたりますが、
パートの方の配偶者が働く職場の家族手当や健康保険の扶養の範囲内がいくらなのか、
その点も確認が必要になります。
また、賃上げ→年収が増えるため、勤務時間を減らさなければならなくなります。
今まで通り秋まで働いていると、103万円未満の年収になるように調整が生じ、
秋から冬にかけての勤務時間が極端に少なくなります。
そのため事業所では、休まれるパートの方の代替を考えておく必要もあります。
このため、秋から冬にかけて勤務を調整するのではなく、
年間を通して、つまり今から1か月どのぐらい働けるのか、
考えて勤務を行う必要があります。
注意しましょう。
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