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山本勝之

介護事業に解決志向で労務アドバイスを行うプロ

山本勝之(やまもとかつゆき) / 社会保険労務士

ゆい社会保険労務士事務所

コラム

10月1日から介護職員の賃金に要注意!

2016年10月3日 公開 / 2020年7月16日更新

テーマ:給与賃金・雇用条件、雇用契約、再雇用

コラムカテゴリ:ビジネス

※こちらは、平成28年10月の内容です

10月から最低賃金が変更になり、介護職員さんの賃金に注意が必要です。


平成28年10月1日から、兵庫県であれば時間額にして819円、
大阪府の場合は883円が最低賃金になっていますので、
この金額以上の賃金・給与の支払いが必要です。


最低賃金は、賃金・物価の動向等に応じて改定されて
常勤職員、パート、アルバイトなどすべての労働者にあてはまるものです。
(産業別に定めてある最低賃金が他にあります)


施設・事業所で、最低賃金を下回っていないかを、確認をしましょう。



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 ※2020年7月16日に、記事の内容を一部修正しました。

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