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山本勝之

介護事業に解決志向で労務アドバイスを行うプロ

山本勝之(やまもとかつゆき) / 社会保険労務士

ゆい社会保険労務士事務所

コラム

兼業している介護職員がいる介護施設・事業所

2020年9月14日 公開 / 2020年9月28日更新

テーマ:法改正

コラムカテゴリ:ビジネス

厚生労働省は、令和2年9月に
「副業・兼業の促進に関するガイドライン」をまとめました。
(介護業界に限らない他の業種も同じです)


介護施設・事業所では、兼業を行っている職員が多く、
このガイドラインを基に、労働時間の把握などが必要です。

職員ごととは思わず、施設・事業所では、
職員の申告により、労働時間の把握などを行う必要があります。
(労働時間の把握は、ガイドラインがまとまる前から
 必要になっています)


ガイドラインを確認しておきましょう。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html


労災が生じた場合の労災保険の扱いも変更になっています。
厚生労働省「複数事業労働者への労災保険給付」(パンフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/000662505.pdf







~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・10/1からの最低賃金が変わります


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