コラム
兼業している介護職員がいる介護施設・事業所
2020年9月14日 公開 / 2020年9月28日更新
厚生労働省は、令和2年9月に
「副業・兼業の促進に関するガイドライン」をまとめました。
(介護業界に限らない他の業種も同じです)
介護施設・事業所では、兼業を行っている職員が多く、
このガイドラインを基に、労働時間の把握などが必要です。
職員ごととは思わず、施設・事業所では、
職員の申告により、労働時間の把握などを行う必要があります。
(労働時間の把握は、ガイドラインがまとまる前から
必要になっています)
ガイドラインを確認しておきましょう。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html
労災が生じた場合の労災保険の扱いも変更になっています。
厚生労働省「複数事業労働者への労災保険給付」(パンフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/000662505.pdf
~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・10/1からの最低賃金が変わります
~介護・福祉の職場をサポートしています~
メールマガジン「労務と人材育成のヒント」を毎週火曜日の朝にお届けしています。
別の内容をお届けしていますので、登録をいただき、こちらもご参考ください。
https://www.directform.info/form/f.do?id=1834
関連するコラム
- 介護施設・事業所も注目しておきたい「働き方改革関連法」 2018-09-10
- 有期雇用契約の介護職員さんとの雇用契約 2019-03-18
- 4月から、雇用保険料率が改正されます。 2023-03-28
- 中小企業の月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%以上に変わります。 2023-02-06
- 労働者の募集ルールが変わっています 2022-12-05
コラムのテーマ一覧
カテゴリから記事を探す
山本勝之プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。