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山本勝之

介護事業に解決志向で労務アドバイスを行うプロ

山本勝之(やまもとかつゆき) / 社会保険労務士

ゆい社会保険労務士事務所

コラム

来年の4月から、育児・介護休業法が改正します

2021年9月27日

テーマ:法改正

コラムカテゴリ:ビジネス

※本日の記事は、どの業種の方も参考いただけます


育児は、特に働く女性の負担が大きく、
男性との負担の差が指摘されています。

育児・介護休業法が令和4年4月以降、
順次改正される予定です。


○令和4年4月1日~

 ・事業主は、育児休業をしやすい雇用環境を整備すること、
  妊娠・出産の申し出をした労働者に対して、
  個別に制度を周知し、休暇取得などの意向を確認することが義務になります

 ・有期雇用労働者が育児・介護休業を取得する際の要件が緩和されます


○令和4年10月1日~

 ・子の出生後8週間以内(産後休暇期間)に
  最大4週間まで取得できる育児休業制度ができます
  (出生時育児休業)

 ・育児休業が2回まで分割して取得することが可能になります


○令和5年4月1日~

 ・労働者が常時1000人を超える事業主は、
  育児休業の取得状況の公表が義務になります

(出典:月間社労士 2021年9月号)


女性だけでなく、男性が育児に参加できる環境づくりが、
職場で整える必要がありますので、
男性の育児休業が少ない事業所は、
この機会に、見直しを進めましょう。

※厚生労働省「育児・介護休業法について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html



~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・様々な伝え方を試してみてください



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