コラム
介護施設・事業所で今から取り組みたい同一労働同一賃金への対応
2020年1月6日 公開 / 2020年7月15日更新
2020年も、どうぞよろしくお願いいたします。
働き方改革のひとつに、同一労働同一賃金への取り組みがあります。
厚生労働省のホームページには、
「正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、
パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すもの」
という説明があります。
簡単に言いますと、同じ仕事、責任、人事異動などの扱いをするならば、
パートタイマーの方も、フルタイムの無期雇用の方と同じ給与・待遇が必要ということです。
昨年秋から、様々な企業規模のお客様から相談を受けました。
今まできちんと仕事、責任、人事異動などの扱いを変えていたはずが、
意外と区別できていないことがあった、
手当の中にも、同一労働同一賃金のルールに当てはめると、
不合理な差があることが見えてきました。
同一労働同一賃金への取り組みは、できるところから
早めに取り組みはじめてみましょう。
※厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html
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・機会があるごとに、基本へ戻る仕組みづくりを
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