マイベストプロ神戸
山本勝之

介護事業に解決志向で労務アドバイスを行うプロ

山本勝之(やまもとかつゆき) / 社会保険労務士

ゆい社会保険労務士事務所

コラム

最低賃金が変わりますので、介護職員の時給の見直しを。

2018年9月24日 公開 / 2020年7月17日更新

テーマ:法改正

コラムカテゴリ:ビジネス

※2018年10月の内容です

1時間当たりの時給について、
最低の賃金が最低賃金法によって定められています。


この最低賃金は、今回10月1日(月)から、変わります。

1時間871円(兵庫県)になります。


10月以降は、時給871円以上の給与を支払わないと、いけません。


介護施設・事業所内の、特にパート職員さんの現在の給与が、
871円未満であれば、871円以上に雇用契約の変更を
行っていただく必要があります。

9月までは、844円でしたので、27円上がり、
上がり幅も大きいです。


時給を確認し、最低賃金を下回らないようにしましょう。




~こちらの記事も、続けてご参考ください~
介護施設・事業所も注目しておきたい「働き方改革関連法」





~介護・福祉の職場をサポートしています~
メールマガジン「労務と人材育成のヒント」を毎週火曜日の朝にお届けしています。
別の内容をお届けしていますので、登録をいただき、こちらもご参考ください。
https://www.directform.info/form/f.do?id=1834

※2020年7月17日に、記事の内容を一部修正しました。

この記事を書いたプロ

山本勝之

介護事業に解決志向で労務アドバイスを行うプロ

山本勝之(ゆい社会保険労務士事務所)

Share

関連するコラム

山本勝之プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
078-595-9879

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

山本勝之

ゆい社会保険労務士事務所

担当山本勝之(やまもとかつゆき)

地図・アクセス

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ神戸
  3. 兵庫のビジネス
  4. 兵庫の人事労務・労務管理
  5. 山本勝之
  6. コラム一覧
  7. 最低賃金が変わりますので、介護職員の時給の見直しを。

© My Best Pro