介護現場におけるハラスメント対策事業
訪問介護、訪問看護など、利用者の自宅へ出向き、
介護サービスを行っている際に、
暴力やハラスメントを利用者から受ける場合があります。
職員から利用者への暴力やハラスメントは、
当然のこととして、行ってはなりません。
逆に、利用者から職員への暴力やハラスメントを受けた場合も同じように、
そのままで容認したり、見て見ぬふり、我慢するなどを
行ってはなりません。
これは、職員の対応が悪い・・・というのではなく、
職場(事業所)でしっかり対応が必要なことなのです。
暴力やハラスメントを受けた場合、
その後のサービスの提供にも影響します。
また、それを見ていた関係者・家族へも影響を及ぼします。
兵庫県では、「訪問看護師・訪問介護員が受ける暴力等対策マニュアル」をまとめ、
また相談窓口も開設しています。
活用しましょう。
※兵庫県ホームページ
(ページの中ほどより下に、マニュアルや相談窓口の情報があります)
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/houkananzen.html
~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・こんな時代だからこそ取り組みたい、パワハラ防止
~介護・福祉の職場をサポートしています~
メールマガジン「労務と人材育成のヒント」を毎週火曜日の朝にお届けしています。
別の内容をお届けしていますので、登録をいただき、こちらもご参考ください。
https://www.directform.info/form/f.do?id=1834