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山本勝之

介護事業に解決志向で労務アドバイスを行うプロ

山本勝之(やまもとかつゆき) / 社会保険労務士

ゆい社会保険労務士事務所

コラム

個人番号の「通知カード」の取扱いが変わっています

2020年8月31日

テーマ:法改正

コラムカテゴリ:ビジネス

個人番号(マイナンバー)は、職場で
健康保険・厚生年金保険や雇用保険に加入する際に使います。

個人番号を確認するためには、紙に印刷された「通知カード」、
市役所などで発行される「個人番号が記載された住民票の写し」など、
プラスチック製で写真がついている「個人番号カード」(マイナンバーカード)が使えます。

「通知カード」、「個人番号が記載された住民票の写し」の場合は、
身元確認のために、運転免許証やパスポートなどの提示が必要です。
(「個人番号カード」では、個人番号と身元の確認の両方ができます)


この「通知カード」について、令和2年5月25日から、
住所変更などの追記、紛失時や出生時の発行がなされなくなり、
「個人番号通知書」による通知に変わりました。

この「個人番号通知書」では、個人番号をお知らせするだけで、
個人番号の確認、証明では使えません。



住所変更などがなされていない「通知カード」は、
これからも個人番号の確認書類として使えます。

しかし、お子さんが生まれたとき、住所の変更があった場合などは、
マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票の写し
若しくは住民票記載事項証明書により、個人番号を確認することになります。


職場での個人番号の確認では、気をつけましょう。


※マイナンバーカード総合サイト
https://www.kojinbango-card.go.jp/







~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・気をつけたい、パートの介護職員の働き方




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