就業規則を見せない介護の事業所ほど・・・
北海道の話になりますが、介護事業所の7割が労働基準法違反であったことが、
この度、明らかになりました。
※北海道新聞どうしん電子版「道内介護事業所 7割が労働基準法違反 時間外労働が最多」
https://www.hokkaido-np.co.jp/article/437776
労働基準法は、労働に関する最低限の基準を定めた法律です。
北海道での労働基準法違反で一番多かったのは、
労働時間に関することで、時間外労働を行わせる際には、
「時間外・休日に関する協定書」(36協定)を
事業所・労働者の過半数を代表する者と締結し、
あらかじめ、労働基準監督署へ提出する必要があります。
また、その協定書に定められた時間の中で、
時間外労働をさせることが出来ますが、
超えることはできません。
この労働基準法違反を人ごとと見るか・・・。
今一度、自施設・事業所で、
協定書が締結してあるか(1年ごとに締結、届け出が必要)、
協定書の範囲内で、時間外労働が収まっているか、
ほか、労働基準法違反がないかを確認しましょう。
~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・介護施設・事業所での時間外労働
~介護・福祉の職場をサポートしています~
メールマガジン「労務と人材育成のヒント」を毎週火曜日の朝にお届けしています。
別の内容をお届けしていますので、登録をいただき、こちらもご参考ください。
https://www.directform.info/form/f.do?id=1834