介護事業所の7割が労働基準法違反

山本勝之

山本勝之

テーマ:給与賃金・雇用条件、雇用契約、再雇用

北海道の話になりますが、介護事業所の7割が労働基準法違反であったことが、
この度、明らかになりました。

※北海道新聞どうしん電子版「道内介護事業所 7割が労働基準法違反 時間外労働が最多」
https://www.hokkaido-np.co.jp/article/437776


労働基準法は、労働に関する最低限の基準を定めた法律です。

北海道での労働基準法違反で一番多かったのは、
労働時間に関することで、時間外労働を行わせる際には、
「時間外・休日に関する協定書」(36協定)を
事業所・労働者の過半数を代表する者と締結し、
あらかじめ、労働基準監督署へ提出する必要があります。

また、その協定書に定められた時間の中で、
時間外労働をさせることが出来ますが、
超えることはできません。



この労働基準法違反を人ごとと見るか・・・。

今一度、自施設・事業所で、
協定書が締結してあるか(1年ごとに締結、届け出が必要)、
協定書の範囲内で、時間外労働が収まっているか、
ほか、労働基準法違反がないかを確認しましょう。


~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・介護施設・事業所での時間外労働



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専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

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