妊娠中の介護職員に対する母性健康管理の措置

山本勝之

山本勝之

テーマ:健康で働くために、メンタルヘルス

母性健康管理の措置とは、妊娠中や産後1年を経過するまでの女性労働者について、
労働者と胎児に影響するような業務の制限や、
健康状態により出勤の制限や勤務時間の短縮などを行う措置のことです。
(介護職員に限らず、他の職種も同じです)

この度、令和2年5月7日から翌年1月31日までの間、
新型コロナウイルス感染症に関連して、
感染するおそれによる心理的なストレスが
母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、
医師又は助産師から指導を受けて、職場に申し出た場合には、
業務内容の変更や休業などの措置を受けられることができるようになりました。


医師又は助産師が必要と認めれば、
「母性健康管理指導事項連絡カード」に記載をしてくれます。

休業期間中の給与の支払いは、その職場の就業規則により
支払われるかどうかが変わります。


必要な方は、この制度を利用されるとよいと思います。


※詳しくは、厚生労働省のパンフをご覧ください(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910000/000628246.pdf




~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・新型コロナウイルス感染症への対応のポイント(労務管理編)





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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

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