介護職員の休みについて考える

山本勝之

山本勝之

テーマ:健康で働くために、メンタルヘルス

介護職員の勤務は、24時間365日の施設であれば、
交替制ですので、休みの日も不規則になります。

カレンダーの土・日曜や祝日も関係がありません。


労働基準法の休みは、カレンダーの土・日曜や祝日でなくても
よい扱いになっています。

ですので、カレンダーの土・日曜や祝日に休みでなくても
よいわけですが、例えば、

・月に1回は、土曜か日曜が休みになるように勤務を組む

・祝日は、交代で休みが取れるようにする


このような工夫をされてはいかがでしょうか?


家族が、カレンダーの土・日曜や祝日が休みの場合、
ゆっくり過ごすことが出来ます。

家族が同居されていなくても、
同じようにゆっくりできると思います。


できる工夫を少し行うことで、
働き甲斐につながるかもしれません。




~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・介護職員に説明がつく、労務管理を


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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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