介護の事業所の就業規則にないルールは
介護施設・事業所では、時間外労働が生じる場合があります。
その際、適切に時間外労働に対する割増賃金は、
支払われておられますでしょうか?
1か月単位の変形労働時間制を使っている場合で
1日の勤務が8時間(夜勤は16時間)の場合、
31日の月は、22日(月合計は176時間)
30日の月は、21日(月合計は168時間)の範囲内で
勤務表をまず組んでください。
この勤務表を基に勤務をし、勤務表以外の部分が、
時間外労働になります。
中には、時間外勤務を含め、176時間になるまで働かせてよい、
時間外労働の割増賃金は必要ない・・・
そう考える方も多いですが、間違いです。
割増賃金が必要になるのは、
1日8時間勤務を超えてるかどうか、
1週間で40時間を超えているか、
月で合計時間が超えているかどうか、
それぞれ確認をしていき、超えているのであれば、
割増賃金が必要です。
1か月単位の変形労働時間制でも、
時間外労働や割増賃金の概念がありますので、
注意しましょう。
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※2020年7月17日に、記事の内容を一部修正しました。