介護職員から、給料が減った・・・と言われたら
介護施設・事業所では、時間外労働が生じる場合があります。
その際、適切に時間外労働に対する割増賃金は、
支払われておられますでしょうか?
1か月単位の変形労働時間制を使っている場合で
1日の勤務が8時間(夜勤は16時間)の場合、
31日の月は、22日(月合計は176時間)
30日の月は、21日(月合計は168時間)の範囲内で
勤務表をまず組んでください。
この勤務表を基に勤務をし、勤務表以外の部分が、
時間外労働になります。
中には、時間外勤務を含め、176時間になるまで働かせてよい、
時間外労働の割増賃金は必要ない・・・
そう考える方も多いですが、間違いです。
割増賃金が必要になるのは、
1日8時間勤務を超えてるかどうか、
1週間で40時間を超えているか、
月で合計時間が超えているかどうか、
それぞれ確認をしていき、超えているのであれば、
割増賃金が必要です。
1か月単位の変形労働時間制でも、
時間外労働や割増賃金の概念がありますので、
注意しましょう。
~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・介護施設・事業所での36協定は、準備出来ていますか?
~介護・福祉の職場をサポートしています~
メールマガジン「労務と人材育成のヒント」を毎週火曜日の朝にお届けしています。
別の内容をお届けしていますので、登録をいただき、こちらもご参考ください。
https://www.directform.info/form/f.do?id=1834
※2020年7月17日に、記事の内容を一部修正しました。