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山本勝之

介護事業に解決志向で労務アドバイスを行うプロ

山本勝之(やまもとかつゆき) / 社会保険労務士

ゆい社会保険労務士事務所

コラム

介護施設・事業所での36協定は、準備出来ていますか?

2018年3月5日 公開 / 2020年7月17日更新

テーマ:働く上でのルール、就業規則

コラムカテゴリ:ビジネス

36協定(さぶろく協定)とは


36協定とは、「時間外・休日労働に関する協定」のことです。

労働基準法を超えて時間外や休日に働かせると、労働基準法違反になります。

ただし、労働者と事業所間でこの労使協定を結び、
労働基準監督署へ届け出れば、時間外・休日労働が可能になります。


36協定の締結方法


職員の過半数で組織される労働組合
(労組がなければ職員の過半数を代表するもの)との
労使協定(36協定)を毎年(度)、事前に締結する必要があります。

36協定の期間は、最長1年となっていますので、
毎年(又は毎年度)締結しておく必要があります。

また、36協定は、協定の期間前に、労働基準監督署に届出が必要です。

協定の期間が始まってからでも、労働基準監督署に届出できますが、
労働基準監督署に届出後から、有効になりますので、早めに届出しましょう。

4月から1年で協定をする場合は、3月中に届出を行っておきましょう。

※書式などは、兵庫労働局のホームページをご覧ください
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/_122093.html


36協定の注意点


・36協定書の時間外・休日労働ができる時間には、限度があります
 
 限度時間といい、1か月は45時間、1年は360時間までなど、上限が決まっています。

 この時間を超える場合は、特別条項を加えることが出来ますが、
 ここでは、説明を割愛させていただきます。


・職員の過半数を代表するもの(代表者)を選出する際、
 民主的な立候補・選挙などで選出することが必要です。

 施設・事業所からの指名や特定の役職が代表者になるのは、無効になります。

 また、人事権のある管理職は、代表者になれません。
 (過半数の選出時では、カウントできます)

 正しく選出されなければ、36協定は無効になります。
 注意しましょう。
 


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※2020年7月17日に、記事の内容を一部修正しました。

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