退職金や休職制度が、全ての介護施設にない理由とは?
介護施設・事業所では、担い手不足から、
職員がなかなか年次有給休暇を取れないところもあります。
来年4月からは、10日以上の年次有給休暇を付与している場合、
そのうち5日は、職員が確実のとれるように、
取得させる義務が施設・事業所に生じます。
職員が5日間以上取ることができれば、
この年休の取得義務は、果たしていることになります。
年休を取らすと、回らない・・・
そのような声も聞かれます。
本来、施設・事業所には、最低の人員基準があります。
最低の人員基準ですので、この人数を配置していればよい
というわけではありません。
職員は生身の人間ですので、体の体調を崩すことも、
冠婚葬祭で休むこともありえるはずです。
ですので、最低の人員基準ではなく、
人員には、余裕が必要なのです。
この点も考慮しながら、来年の4月といわず、
早めに職員が年休を取れるように、
体制を整えておきましょう。
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