介護職員の年休問題

山本勝之

山本勝之

テーマ:働く上でのルール、就業規則

介護施設・事業所では、担い手不足から、
職員がなかなか年次有給休暇を取れないところもあります。

来年4月からは、10日以上の年次有給休暇を付与している場合、
そのうち5日は、職員が確実のとれるように、
取得させる義務が施設・事業所に生じます。

職員が5日間以上取ることができれば、
この年休の取得義務は、果たしていることになります。


年休を取らすと、回らない・・・
そのような声も聞かれます。

本来、施設・事業所には、最低の人員基準があります。

最低の人員基準ですので、この人数を配置していればよい
というわけではありません。


職員は生身の人間ですので、体の体調を崩すことも、
冠婚葬祭で休むこともありえるはずです。

ですので、最低の人員基準ではなく、
人員には、余裕が必要なのです。


この点も考慮しながら、来年の4月といわず、
早めに職員が年休を取れるように、
体制を整えておきましょう。




~こちらの記事も、続けてご参考ください~
介護施設・事業所も注目しておきたい「働き方改革関連法」



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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

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