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山本勝之

介護事業に解決志向で労務アドバイスを行うプロ

山本勝之(やまもとかつゆき) / 社会保険労務士

ゆい社会保険労務士事務所

コラム

介護施設・事業所も注目しておきたい「働き方改革関連法」

2018年9月10日

テーマ:法改正

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 働き方改革

来年4月から、「働き方改革関連法」が順次施行されます。

細かい内容については、今後厚生労働省から示されますが、
内容や対応については、どの介護施設・事業所も必要になりますので、
注意が必要です。(介護の業種以外も同様です)


・時間外労働の上限規制

 現在、労働基準法を上回る時間外労働は、月45時間まで、
 年360時間までですが、特別な事情でこれを超える場合は、
 時間外・休日労働に関する協定(36協定)の特別条項で定めれば、
 時間制限がありませんでした。

 今後は、特別な事情があっても、年720時間などの
 上限が設けられます。

 また、労働基準監督署へ提出する「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」届も
 変更される予定です。



・年次有給休暇の取得

 10日以上の年次有給休暇を付与している場合、そのうち5日は、
 労働者が確実のとれるように、取得させる義務が施設・事業所に生じます。



・正規と非正規雇用労働者間の不合理な待遇差が禁止されます。
 (2020年4月から(中小企業は、2021年4月1日から))


厚生労働省にパンフレットがありますので、目を通しておきましょう。
簡易版。
https://www.mhlw.go.jp/content/000335764.pdf

こちらは、詳細版です。
https://www.mhlw.go.jp/content/000335765.pdf





~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・介護職員の働きやすさ





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