介護施設・事業所で準備をはじめたい処遇改善加算の精算
平成29年度(平成30年3月)までの処遇改善加算実績報告の提出について、
兵庫県のホームページで先週から告知されています。
毎年度、処遇改善加算についての報告が必要で、
7月末までに県や市町など、指定を受けている役所へ提出が必要です。
処遇改善加算の相当額は、職員の給与に充てる必要があります。
精算という概念はなく、報告書提出前に、職員の給与に全額充てる必要があります。
平成29年度分の処遇改善加算の実績額を算出し、充て切れていない
処遇改善加算相当額があれば、職員へ支払いましょう。
兵庫県のHP
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/syoguukasan.html
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※2020年7月17日に、記事の内容を一部修正しました。