介護施設・事業所の処遇改善加算の報告について(7月末締め切りです)

山本勝之

山本勝之

テーマ:処遇改善加算・処遇改善手当

平成29年度(平成30年3月)までの処遇改善加算実績報告の提出について、
兵庫県のホームページで先週から告知されています。


毎年度、処遇改善加算についての報告が必要で、
7月末までに県や市町など、指定を受けている役所へ提出が必要です。


処遇改善加算の相当額は、職員の給与に充てる必要があります。

精算という概念はなく、報告書提出前に、職員の給与に全額充てる必要があります。


平成29年度分の処遇改善加算の実績額を算出し、充て切れていない
処遇改善加算相当額があれば、職員へ支払いましょう。


兵庫県のHP
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/syoguukasan.html








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※2020年7月17日に、記事の内容を一部修正しました。

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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

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