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山本勝之

介護事業に解決志向で労務アドバイスを行うプロ

山本勝之(やまもとかつゆき) / 社会保険労務士

ゆい社会保険労務士事務所

コラム

介護事業所がもらっていた処遇改善交付金の報告の締め切りは、今月末です。

2012年7月2日 公開 / 2020年7月10日更新

テーマ:処遇改善加算・処遇改善手当

コラムカテゴリ:ビジネス

7月に入りました。
1年で言えば、後半のスタートですが、暑さに負けずに頑張りたいものです。


昨年度まで、介護職員の給与改善とキャリアップなどの制度としてあった処遇改善交付金。

平成24年2・3月にサービスを提供した内容に対する処遇改善交付金の報告は、
今月末までに行う必要があります。


3月にサービスを提供した介護報酬は、2ヵ月後の5月に事業所へ振り込まれます。
その2ヵ月後までに、交付金を職員へ払った旨の報告を兵庫県に対して行います。

報告の際のポイントとしては、3点あります。

 1.交付金の対象となる介護職員に払ったものかどうか

 2.介護職員へ払った総額が、交付金として受け取った金額以上かどうか

 3.2については、該当する労働保険料・雇用保険料、
   健康保険料(介護保険料を含む)・厚生年金保険料の事業主負担分を含めてもよい


これらを再度確認しながら、報告書の作成、県への提出をお忘れなく。


※兵庫県のホームページもご確認下さい
http://web.pref.hyogo.jp/hw18/hw18_000000080.html



梅雨明けは、いつ頃になるのでしょうか・・・




 




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※この記事は、2020年7月10日に記事の内容を一部修正しました。

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