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山本勝之

介護事業に解決志向で労務アドバイスを行うプロ

山本勝之(やまもとかつゆき) / 社会保険労務士

ゆい社会保険労務士事務所

コラム

介護の事業所・施設では、処遇改善加算の報告を忘れずに。

2016年6月13日 公開 / 2020年7月16日更新

テーマ:処遇改善加算・処遇改善手当

コラムカテゴリ:ビジネス

昨年の4月から3月までの処遇改善加算の報告書は、
7月末までに提出する必要があります。

昨年度の処遇改善加算の報告書の準備を
そろそろ始めた方が良いです。


ポイントは、処遇改善加算分は、賃金改善に充てることです。

もし、充てきれていなければ、報告までに、
賃金改善に使いましょう。







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 ※2020年7月16日に、記事の内容を一部修正しました。

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