介護事業所・施設での働き方改革

山本勝之

山本勝之

テーマ:給与賃金・雇用条件、雇用契約、再雇用

「働き方改革」の言葉が、話題になっています。


介護事業所・施設での職場の働き方改革とは?


残業時間を規制するのが、働き方改革ではありません。

業務内容が変わらなければ、その仕事は無くならず、意味がありません。



業務の見直し、

例えば、

 ・清書の意味がないのに、日誌を清書しているのであれば、やめる。

 ・消耗品の確認をするのではなく、消耗品があと2つになったら、
  それを見た人が、ファックスで発注する。


まだまだあると思いますが、業務の内容を見直し、
誰もが働きやすい職場作りに取り組みましょう。





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※2020年7月17日に、記事の内容を一部修正しました。

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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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