介護職員の年末年始の勤務

山本勝之

山本勝之

テーマ:働く上でのルール、就業規則

介護施設・事業所では、24時間365日、
介護サービスを提供している場合は、
年末年始の休みがありません。


年末年始の休みがないと、ちょっと働きづらい・・・

こんな風に考える職員がおられても、
その職員さんなりの事情があるかもしれません。


年末年始は、単身赴任中や下宿している家族が帰ってくる。

年末年始は、保育所が休みなので、
子どもを預けて働きに行くことができないなど、
事情があるかもしれません。


一方、施設・事業所では、
介護職員の勤務がないと成り立ちませんので、
どのように個人の事情を勤務表に反映をするのか、
頭を悩ますところがあります。


このような場合は、
できない理由から、解決策を考えるのではなく、
「どうしたら、できるだろうか?」という
できる方法を考える、肯定的な思考で考えてみましょう。

~だったらできる、
~があれば、できるなど
肯定的に考え、解決に結びつけてみましょう。




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※2020年7月17日に、記事の内容を一部修正しました。

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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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