就業規則を見せない介護の事業所ほど・・・
介護施設・事業所では、パート職員さんへお任せの仕事内容がしばしばあります。
もちろん、そのことを否定はしませんが、注意することが1点だけあります。
それは、お任せし過ぎないことです。
お任せする=責任が生じることにつながりますが、
お任せしても、確認は、上司や常勤の職員が担うべきです。
お任せし過ぎると、パート職員なのに負担が多いと感じて
離職につながったり、労働契約法上も、常勤職員との仕事の差がなくなり、
労働条件を常勤職員並みに見直す必要が生じます。
どこまでお任せするのかを明確にし、
必ず上司や常勤の職員が、パート職員さんの仕事を
確認しましょう。
労働契約法第20条
(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)
第二十条 有期労働契約を締結している労働者の労働契約の
内容である労働条件が、期間の定めがあることにより
同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している
労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、
当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う
責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、
当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、
不合理と認められるものであってはならない。
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※2020年7月17日に、記事の内容を一部修正しました。