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山本勝之

介護事業に解決志向で労務アドバイスを行うプロ

山本勝之(やまもとかつゆき) / 社会保険労務士

ゆい社会保険労務士事務所

コラム

介護施設の就業規則は、正しく決めて運用を

2014年2月17日 公開 / 2020年7月14日更新

テーマ:給与賃金・雇用条件、雇用契約、再雇用

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 就業規則 作成

就業規則は、施設と職員との間の働き方の取り決め(ルール)です。

職員に守って欲しいことが書いてある一方で、
施設にも守って欲しいことが書いてあります。


就業規則は、職員をしばるもの・・・とお考えの経営者もおられますが、
施設側もしばられてしまうものであることを理解すべきです。

就業規則に定めてある休暇や給与などのルールが
経営者側によって守られていない場合は、それは経営者側の怠慢になってしまいます。


また、あまりにもあやふやな規則や、規則には定めてあっても
運用があいまいになっている場合も要注意です。

職員のAさんのときはよくて、同じような条件になったBさんはだめ・・・
経営者側の物差しで、就業規則を曲げてしまうことも
しばしば聞くことがありますが、このようなことはできません。


正しく決めて、正しく運用しましょう。



通りがかりの公園の猫も寒そうでした。





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※2020年7月14日に、記事の内容を一部修正しました。

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