介護職員が感染症にかかったら
職場における定期健康診断は、年1回(夜勤がある場合は、計年2回)
行う必要があります。
定期健康診断の結果を活かし、介護職員の労務管理を行います。
定期健康診断では、介護職員自身の持病が明らかになるのですが、
その持病が悪化しないように、施設・事業所は取り組む必要があるのです。
持病を配慮した配置や勤務体制を執ります。
また、持病については、治療をするように介護職員へ勧めることも必要です。
もし、業務が原因で持病が悪化した場合、
責任は働かせた介護施設・事業所になります。
持病は介護職員の責任としないで、施設・事業所でも
健康管理にしっかり取り組みましょう。
そのことが、介護職員の離職を防ぐことになります。
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※2020年7月17日に、記事の内容を一部修正しました。