介護の事業所で残業時間の上限を決めていても、意味がありません
賞与は、労働基準法などの法律で定められていないので、
常勤職員であっても、賞与がないのは、違法とは言えません。
しかし、就業規則や雇用契約書などで、
賞与の支給があることを明記していた場合は、
支給する必要があります。
就業規則で注意する点として、
パート職員には支給しないと明確に記載されていないので、
もらえるものと思っていた、とパート職員に誤解が生じ
トラブルになることです。
賞与の支給がないのであれば、就業規則へ明確に
「パート職員には、賞与を支給しない」と
記載しておくべきです。
また、パート職員との個別の雇用契約書にも明記が必要です。
常勤職員に賞与の支給がない場合も、
明確にしておくのは同様です。
常勤職員とパート職員との業務上の役割や
人事異動などの人材活用の方法に違いを設けているかもポイントです。
常勤職員とパート職員との違いがないのであれば、
パート職員の雇用条件を常勤職員並みに引き上げる必要があります。
業務上の役割の違いとは、責任の度合いが違うのが
分かりやすいでしょう。
利用者の家族への対応を行わない、
利用者の担当にはならないなど、
責任のある業務を担わせないことを明確にしておきましょう。
人事異動などの人材活用の方法の違いとは、
介護職員からケアマネジャーへの職種の変更は行わないなど
担ってもらう業務から変更を行わないことを明確にしておきましょう。
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※2020年7月17日に、記事の内容を一部修正しました。