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山本勝之

介護事業に解決志向で労務アドバイスを行うプロ

山本勝之(やまもとかつゆき) / 社会保険労務士

ゆい社会保険労務士事務所

コラム

介護職員の採用の際に押さえておくこと

2017年3月13日 公開 / 2020年7月17日更新

テーマ:給与賃金・雇用条件、雇用契約、再雇用

コラムカテゴリ:ビジネス

まもなく4月を迎えます。

介護職員を新規に採用されるところも多いと思いますが、
介護施設・事業所が採用の際に押さえておくことは、
次のものがあります。


1.採用時の雇用条件を書面で明示しましょう

 勤務時間などの働き方、給与などの条件は、
 書面にて明示しましょう。

 明示がなければ、これから採用される職員は、
 「一体、自分の雇用条件はどうなっているのだろう」、
 「いつ給料が入るのか」、「休みは」
 など、不安がいっぱいになります。

 口頭では、言った言わないになること、
 労働基準法第15条では、書面での明示が
 義務付けられている点に注意しましょう。



2.個人情報の取扱を伝えましょう

 職場における個人情報の取扱をしっかりつたえましょう。

 また、施錠など防犯対策における機密情報の取扱も
 一緒に伝えましょう。



3.細かい職場のルールを伝えましょう

 例えば、急な病気で欠勤する場合は、LINEではなく
 電話で職場に伝えるなど細かいルールを
 伝えておきましょう。

 意外と、細かいルールを伝えずに
 その人任せになっていますので、
 一度細かいルールを作るようにしましょう。








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※2020年7月17日に、記事の内容を一部修正しました。


 

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