介護の事業所で残業時間の上限を決めていても、意味がありません
まもなく4月を迎えます。
介護職員を新規に採用されるところも多いと思いますが、
介護施設・事業所が採用の際に押さえておくことは、
次のものがあります。
1.採用時の雇用条件を書面で明示しましょう
勤務時間などの働き方、給与などの条件は、
書面にて明示しましょう。
明示がなければ、これから採用される職員は、
「一体、自分の雇用条件はどうなっているのだろう」、
「いつ給料が入るのか」、「休みは」
など、不安がいっぱいになります。
口頭では、言った言わないになること、
労働基準法第15条では、書面での明示が
義務付けられている点に注意しましょう。
2.個人情報の取扱を伝えましょう
職場における個人情報の取扱をしっかりつたえましょう。
また、施錠など防犯対策における機密情報の取扱も
一緒に伝えましょう。
3.細かい職場のルールを伝えましょう
例えば、急な病気で欠勤する場合は、LINEではなく
電話で職場に伝えるなど細かいルールを
伝えておきましょう。
意外と、細かいルールを伝えずに
その人任せになっていますので、
一度細かいルールを作るようにしましょう。
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※2020年7月17日に、記事の内容を一部修正しました。