介護施設での送迎車両では、運転日誌をつけていますか?
介護職員を採用した後の、試用期間での注意点です。
まず、試用期間を設けてあることを、
採用した職員へ伝える必要があります。
労働条件通知書や雇用契約書にしっかり記載しておき
本人も分かるようにしておくことが求められます。
もちろん、就業規則に試用期間の定めをしておくことが前提です。
次に、採用後は試用期間の間に、施設・事業所と労働者が、
意識してその職場で働き続けることができるよう努力が必要です。
施設・事業所は、どのような教育方法が良いのか、
求める働き方が発揮できるために、どうしたらよいのか考え、
労働者へ関わる必要があります。
この点をしっかり関わっていないと、
試用期間では何も関わりを行っていないのに
試用期間満了で解雇をすることは、認められません。
労働者も、職場で指導を受けるだけでなく、
自らも自分の力が発揮できるよう努力が必要です。
労働契約は、労働者は労力を提供し、
施設・事業所は働きやすい環境と賃金を提供する
本当はシンプルな関係だと思います。
シンプルがゆえに、施設・事業所、労働者双方が
しっかりとした関わり方が、求められます。
※メールマガジン「労務と人材育成のヒント」を毎週火曜日の朝に発行しています。
パソコンのメールアドレスで、登録をお願いします。
https://www.directform.info/form/f.do?id=1834
※2020年7月17日に、記事の内容を一部修正しました。