コラム
介護職員の試用期間で・・・
2018年5月21日 公開 / 2020年7月17日更新
試用期間とは、本採用までの期間ですが、
本採用の期間と同じく、
最初から雇用保険や健康保険など加入の対象であれば、
加入が必要です。
試用期間中に、本採用ができない・・・
というような判断を事業所が行った場合であっても、
なぜ本採用できないのかを示す必要がありますし、
試用期間満了で退職してもらうためには、
解雇と同じ手続きが必要になります。
解雇の手続きとは、解雇する日の30日前に
解雇する旨を伝える(解雇予告)か、
解雇する旨を伝え、平均賃金の30日分を
職員へ支払うことが必要です。
(解雇予告の日を短くし、残日数を平均賃金の
支払いで行うことも可能です)
このように、試用期間で退職の場合であっても、
解雇の扱いが必要になりますので、
慎重に見極め、手続きを行っていく必要があります。
ご注意ください。
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※2020年7月17日に、記事の内容を一部修正しました。
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