介護の事業所で残業時間の上限を決めていても、意味がありません
※こちらは、平成28年10月の内容です
10月から最低賃金が変更になり、介護職員さんの賃金に注意が必要です。
平成28年10月1日から、兵庫県であれば時間額にして819円、
大阪府の場合は883円が最低賃金になっていますので、
この金額以上の賃金・給与の支払いが必要です。
最低賃金は、賃金・物価の動向等に応じて改定されて
常勤職員、パート、アルバイトなどすべての労働者にあてはまるものです。
(産業別に定めてある最低賃金が他にあります)
施設・事業所で、最低賃金を下回っていないかを、確認をしましょう。
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※2020年7月16日に、記事の内容を一部修正しました。