退職金や休職制度が、全ての介護施設にない理由とは?
介護施設・事業所の残業時間の上限は、時間外・休日労働に関する協定書により、
施設・事業所により異なります。
労働基準法第36条に関することから、「サブロクきょうてい」とも言われます。
この協定書には、法定の労働時間を超える労働をする場合、
法定の休日の労働する場合の上限時間を定めます。
そのため、残業時間の上限にあたることが書いてあると
理解していただいても良いです。
1日8時間、1週40時間を超える労働を行う場合などは、
この協定書が必要であり、協定書があれば、
何時間でも時間外労働させてい良いわけでもありません。
限度時間が決められており、上限があります。
(参考)兵庫労働局のホームページ
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/_79878/jikangai_roudou.html
施設・事業所、労働者とも、
協定書に記載されている残業時間を守る必要があります。
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※2020年7月16日に、記事の内容を一部修正しました。