介護施設・事業所の残業時間の上限は?

山本勝之

山本勝之

テーマ:働く上でのルール、就業規則

介護施設・事業所の残業時間の上限は、時間外・休日労働に関する協定書により、
施設・事業所により異なります。


労働基準法第36条に関することから、「サブロクきょうてい」とも言われます。


この協定書には、法定の労働時間を超える労働をする場合、
法定の休日の労働する場合の上限時間を定めます。

そのため、残業時間の上限にあたることが書いてあると
理解していただいても良いです。


1日8時間、1週40時間を超える労働を行う場合などは、
この協定書が必要であり、協定書があれば、
何時間でも時間外労働させてい良いわけでもありません。


限度時間が決められており、上限があります。

(参考)兵庫労働局のホームページ
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/_79878/jikangai_roudou.html


施設・事業所、労働者とも、
協定書に記載されている残業時間を守る必要があります。







 ※メールマガジン「労務と人材育成のヒント」を毎週火曜日の朝に発行しています。
  パソコンのメールアドレスで、登録をお願いします。
  https://www.directform.info/form/f.do?id=1834

 ※2020年7月16日に、記事の内容を一部修正しました。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

介護事業に解決志向で労務アドバイスを行うプロ

山本勝之プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼