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山本勝之

介護事業に解決志向で労務アドバイスを行うプロ

山本勝之(やまもとかつゆき) / 社会保険労務士

ゆい社会保険労務士事務所

コラム

マタニティハラスメントにつながらない賞与(ボーナス)の支給

2021年6月14日

テーマ:働く上でのルール、就業規則

コラムカテゴリ:ビジネス

※本記事は、業種を限らない内容です。


先日ネットニュースで、出産休暇を取った介護職員が
賞与が支払われなかったので、裁判を行った記事が出ていました。


賞与とは、職場の就業規則で定めて、支給するかどうかを決めます。
労働基準法には書かれていません。

賞与が職場の就業規則で定めている場合は、
その支給対象や支給時期、金額などが書かれています。

賞与の支給対象に注目です。

夏期の賞与であり、前年の12月~6月の勤務を対象としているのであれば、
病気などで休んでいる場合であっても、
前年の12月~6月のうち勤務している日数に応じて
賞与が支払われるのが一般的です。

給与の後払い的な性格や勤務に対する功労的な要素があるからです。
(職場によって異なります)


特に、出産や育児、介護を行っている職員には、
休んだことに対して、不利益な取り扱いをすることが禁じられています。

そのため、休んでいる場合であっても、
勤務日数に応じて、賞与の支給を行わなければ、
不利益な扱いとして取り扱わることがありますので、気をつけましょう。



~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・介護職員が、育児・家族の介護を行いながら働ける両立支援



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