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山本勝之

介護事業に解決志向で労務アドバイスを行うプロ

山本勝之(やまもとかつゆき) / 社会保険労務士

ゆい社会保険労務士事務所

コラム

介護職員が、病気で休んでしまったら

2014年10月13日 公開 / 2020年7月14日更新

テーマ:健康で働くために、メンタルヘルス

コラムカテゴリ:ビジネス

介護職員が、病気で休むことになると、
介護職員自身、病気への不安だけでなく、
休むことで収入が途絶える不安も抱えることになります。


そこで活用したいのは、健康保険の傷病手当金の制度です。

職場の健康保険にはいっている場合に使えますが、
(パート職員などで、国民健康保険や
 配偶者の健康保険の扶養にはいっている場合は使えません)
仕事以外の病気や怪我などにより、仕事を休み給与が支給されないときに
給与の補填として制度があります。


連続した休みが3日以上あり、4日目から、その後1年6ヶ月間支給されます。
連続した休みは、勤務のない公休日や年休取得日でも構いません。

健康保険制度の標準報酬日額の2/3が支給されますので、
給与の代わりにはなると思います。

このような制度があることをお伝えすることで、
少し安心して治療に専念することができます。


健康保険の傷病手当金制度は、こちら(全国健康保険協会のホームページ)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139/





もう、おせち料理のシーズンなのですね




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 ※2020年7月14日に、記事の内容を一部修正しました。

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