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山本勝之

介護事業に解決志向で労務アドバイスを行うプロ

山本勝之(やまもとかつゆき) / 社会保険労務士

ゆい社会保険労務士事務所

コラム

給与計算では、くれぐれも気をつけてください。

2012年5月14日 公開 / 2020年7月10日更新

テーマ:働く上でのルール、就業規則

コラムカテゴリ:ビジネス


つつじの花ももう終わりかけ?ですが、赤い色が鮮やかですね。


【以下は、2012年5月現在の内容です】
この4月から雇用保険料の料率が変更になっています。

介護の事業所では、一般事業の種類にあたりますので、

  ・職員の個人負担が、1000分の5
  ・事業所の負担が、 1000分の8.5  となります。


給与計算のソフトの設定や計算には、気をつけてください。



ついでにですが、もうひとつ気をつけておきたいことは、

今年40歳になる人を押さえておくことです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

40歳になれば、介護保険料がかかります。

今年度はどの人がいつから40歳になるのかをリストアップしておき、
介護保険料の引き去り漏れがないようにしておきたいものです。





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※この記事は、2020年7月10日に記事の内容を一部修正しました。

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