介護の事業所で残業時間の上限を決めていても、意味がありません
【2014年8月現在の内容です】
介護職員の・・・と書きましたが、介護職員に限らず、
最低賃金が、10月1日から変わる予定です。
最低賃金とは、国が賃金の最低基準を設け、
事業主は、最低賃金以上の賃金を払わなければいけない制度です。
毎年10月に見直しがなされますが、平成26年10月では、
現在1時間761円のところ、776円に最低賃金が変わります。
介護職員では、人材不足のこともあり、
最低賃金での雇用は少ないと思われますが、
10月以降下回らないよう、事業主は注意する必要があります。
兵庫労働局のホームページでも確認をお願いします。
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/home.html
熱い日差しの中、木陰で咲いている花を見つけました
※メールマガジン「労務と人材育成のヒント」を毎週火曜日の朝に発行しています。
パソコンのメールアドレスで、登録をお願いします。
https://www.directform.info/form/f.do?id=1834
※2020年7月14日に、記事の内容を一部修正しました。