介護職員の最低賃金が変わります

山本勝之

山本勝之

テーマ:給与賃金・雇用条件、雇用契約、再雇用

【2014年8月現在の内容です】

介護職員の・・・と書きましたが、介護職員に限らず、
最低賃金が、10月1日から変わる予定です。


最低賃金とは、国が賃金の最低基準を設け、
事業主は、最低賃金以上の賃金を払わなければいけない制度です。


毎年10月に見直しがなされますが、平成26年10月では、
現在1時間761円のところ、776円に最低賃金が変わります。


介護職員では、人材不足のこともあり、
最低賃金での雇用は少ないと思われますが、
10月以降下回らないよう、事業主は注意する必要があります。


兵庫労働局のホームページでも確認をお願いします。
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/home.html







熱い日差しの中、木陰で咲いている花を見つけました






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※2020年7月14日に、記事の内容を一部修正しました。

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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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