コラム
介護職員と賞与
2014年6月23日 公開 / 2020年7月14日更新
暑くなってくると、賞与の時期でもあります。
賞与は、住宅ローンでの支払や日頃の生活の上でも
欠かすことができなくなってきています。
この賞与、労働基準法では、必ず支給しないさい・・・と
明記されていません。
つまり、事業所で賞与を支給するかどうかを選ぶことができるのです。
「うちの事業所は、賞与がないので労働基準法違反ではないですか?」
との問い合わせも、たまにいただきますが、義務ではありませんので、
事業所が違反しているわけではないのです。
とは言っても、もらう側は賞与があった方が良いですよね。
賞与をもらうことで、次へのモチベーションにつながったり、
賞与が沢山出たので、自分の評価につながっているのを感じた
という職員の声も聞くことができます。
うまく賞与を活用していきたいものですね。
神戸市内は、神戸の市の花のあじさいがたくさん植わっています
※メールマガジン「労務と人材育成のヒント」を毎週火曜日の朝に発行しています。
パソコンのメールアドレスで、登録をお願いします。
https://www.directform.info/form/f.do?id=1834
※2020年7月14日に、記事の内容を一部修正しました。
関連するコラム
- 就業規則を見せない介護の事業所ほど・・・ 2013-07-22
- 「他の介護施設はどうしていますか?」ではなくて・・・ 2018-04-16
- 介護の事業所が、職員を採用した試用期間でおさえておくべきこと 2012-12-03
- 介護の事業所で残業時間の上限を決めていても、意味がありません 2012-12-24
- 介護の現場の人事異動で、職場や職種を変えるときには 2013-03-04
コラムのテーマ一覧
カテゴリから記事を探す
山本勝之プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。