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山本勝之

介護事業に解決志向で労務アドバイスを行うプロ

山本勝之(やまもとかつゆき) / 社会保険労務士

ゆい社会保険労務士事務所

コラム

介護職員と賞与

2014年6月23日 公開 / 2020年7月14日更新

テーマ:給与賃金・雇用条件、雇用契約、再雇用

コラムカテゴリ:ビジネス

暑くなってくると、賞与の時期でもあります。

賞与は、住宅ローンでの支払や日頃の生活の上でも
欠かすことができなくなってきています。


この賞与、労働基準法では、必ず支給しないさい・・・と
明記されていません。

つまり、事業所で賞与を支給するかどうかを選ぶことができるのです。


「うちの事業所は、賞与がないので労働基準法違反ではないですか?」
との問い合わせも、たまにいただきますが、義務ではありませんので、
事業所が違反しているわけではないのです。


とは言っても、もらう側は賞与があった方が良いですよね。


賞与をもらうことで、次へのモチベーションにつながったり、
賞与が沢山出たので、自分の評価につながっているのを感じた
という職員の声も聞くことができます。


うまく賞与を活用していきたいものですね。









神戸市内は、神戸の市の花のあじさいがたくさん植わっています





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 ※2020年7月14日に、記事の内容を一部修正しました。

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