介護事業所では、新卒者の4人に1人が、1年で退職しています。
今更、自転車の乗り方?と思われる方も多いと思いますが、
大変自転車による事故が増えています。
特に、自転車が歩行者を傷つけることが、社会的にも問題になってきています。
中には、裁判で5~9千万円の損害賠償金を命じられる判決が出ており、
身近な自転車を使う上では、人ごとはない事態になっています。
通勤で自転車を使うことは一般的ですし、
業務でホームヘルパーや介護支援専門員が自転車を使うことも多いです。
特に業務で自転車を使っている際に、事故を起こした場合は、
事業所が使用者責任を問われることもあります。
通勤や業務で自転車を使う場合もある事業所の職員は、
自転車の乗り方を知っておくべきことでしょう。
乗り方については、ここでは詳しく述べませんが、
・自転車は、自動車と同じ車両の扱い
・自転車は、車道が原則、歩道は例外です
・車道では左側を通行します
歩道では歩行者優先で、車道寄りを徐行します
・安全ルールを守ること
飲酒運転・二人乗り・並進は禁止です
夜間はライトを点灯しましょう
交差点での信号遵守と一時停止・安全確認をしましょう
(兵庫県警のホームページから抜粋・一部改変)
など、読んでみると当たり前のことです。
これらを行動に移してルールを守るよう、事業所で取り組みましょう。
あじさいの季節になりました
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※2020年7月14日に、記事の内容を一部修正しました。