介護職員に必要な自転車の乗り方

山本勝之

山本勝之

テーマ:面談、人材育成・マナー

今更、自転車の乗り方?と思われる方も多いと思いますが、
大変自転車による事故が増えています。

特に、自転車が歩行者を傷つけることが、社会的にも問題になってきています。

中には、裁判で5~9千万円の損害賠償金を命じられる判決が出ており、
身近な自転車を使う上では、人ごとはない事態になっています。


通勤で自転車を使うことは一般的ですし、
業務でホームヘルパーや介護支援専門員が自転車を使うことも多いです。

特に業務で自転車を使っている際に、事故を起こした場合は、
事業所が使用者責任を問われることもあります。


通勤や業務で自転車を使う場合もある事業所の職員は、
自転車の乗り方を知っておくべきことでしょう。


乗り方については、ここでは詳しく述べませんが、

・自転車は、自動車と同じ車両の扱い
・自転車は、車道が原則、歩道は例外です
・車道では左側を通行します
 歩道では歩行者優先で、車道寄りを徐行します
・安全ルールを守ること
  飲酒運転・二人乗り・並進は禁止です
  夜間はライトを点灯しましょう
  交差点での信号遵守と一時停止・安全確認をしましょう

(兵庫県警のホームページから抜粋・一部改変)

など、読んでみると当たり前のことです。
これらを行動に移してルールを守るよう、事業所で取り組みましょう。






あじさいの季節になりました





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 ※2020年7月14日に、記事の内容を一部修正しました。

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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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