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山本勝之

介護事業に解決志向で労務アドバイスを行うプロ

山本勝之(やまもとかつゆき) / 社会保険労務士

ゆい社会保険労務士事務所

コラム

介護職員の処遇改善加算の届出は、今週末までです。

2014年2月24日 公開 / 2020年7月14日更新

テーマ:処遇改善加算・処遇改善手当

コラムカテゴリ:ビジネス

介護職員の給与やキャリアパスを改善する処遇改善加算は、
今月末までに届出が必要です。


平成26年4月から平成27年3月までに処遇改善加算を受けようとする
介護事業所・施設は、計画書の届出を県又は市へ行う必要があります。

処遇改善加算は、一度許可を得たから届出が不要・・・ではありません。
毎年度、2月末までに届出を行う必要があるのがポイントです。


詳しい計画書の作成方法や届出方法は、県や市のホームページで確認が必要です。

今まで処遇改善加算を受けてこなかった事業所も、
届出することで受けることができます。


もちろん、処遇改善加算を受けた後は、介護職員へ給与面での改善、
キャリアパス制度の推進を行っていきましょう。





事務所の近くの三宮神社では、梅が咲いていました。





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※2020年7月14日に、記事の内容を一部修正しました。

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