介護の事業所の就業規則にないルールは

山本勝之

山本勝之

テーマ:給与賃金・雇用条件、雇用契約、再雇用

事業所内において、就業規則にはないけれども、
ルールとして職員に周知されているものがあると思います。

例えば、

 ・お昼休憩中でも、一人は必ず電話番をする

 ・日勤勤務前には、事業所の周りを掃き掃除する

 ・就業時間前に、お茶の準備をしておく

このような、事業所の運営を円滑にするルール、
しきたりや慣習があると思います。


これらは、就業規則に載っていなくても、就業規則と同じ扱いと
なることが多いです。


そして、注意が必要なのは、それらのルールが、
勤務時間内のことであるかどうかです。

事業所として行うべきことであれば、それは仕事の内容になります。

仕事の内容であるならば、それは勤務時間として位置づけられます。


そのため、勤務時間でない時間に、就業規則にないルールを行う場合は、
時間外勤務となりますので、勤務時間内で行うよう見直しておきましょう。



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 ※2020年7月13日に、記事の内容を一部修正しました。

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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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