介護の事業所で残業時間の上限を決めていても、意味がありません
事業所内において、就業規則にはないけれども、
ルールとして職員に周知されているものがあると思います。
例えば、
・お昼休憩中でも、一人は必ず電話番をする
・日勤勤務前には、事業所の周りを掃き掃除する
・就業時間前に、お茶の準備をしておく
このような、事業所の運営を円滑にするルール、
しきたりや慣習があると思います。
これらは、就業規則に載っていなくても、就業規則と同じ扱いと
なることが多いです。
そして、注意が必要なのは、それらのルールが、
勤務時間内のことであるかどうかです。
事業所として行うべきことであれば、それは仕事の内容になります。
仕事の内容であるならば、それは勤務時間として位置づけられます。
そのため、勤務時間でない時間に、就業規則にないルールを行う場合は、
時間外勤務となりますので、勤務時間内で行うよう見直しておきましょう。
旅に出かけました
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※2020年7月13日に、記事の内容を一部修正しました。