介護職員が休職する場合は、最初が大切
介護の事業所は、利用者さんが、寝泊りしている施設であれば、
お盆も正月も、休みがもちろんありません。
最近では、日帰りで利用できるデイサービスセンターでも、
日曜日や祝日もされているところがあります。
世間一般的には、来月の半ばにはお盆休みがあります。
大きな工場などでは、1週間近くお休みのところもあります。
介護の事業所は、お盆休みがないけれども、労働基準法違反ではないか?
と思われる方もおられるかもしれません。
労働基準法では、毎週1回又は4週間に4日以上、法定の休日が必要であり、
週40時間の事業所であれば、1週間にもう一日休みがなければ、
時間外手当の必要が生じます。
そのため、お盆休みがなければ、いけないということではないのです。
しかしながら、お盆には、自宅の仏壇にお寺さんから来ていただく、
子どもを実家に帰省させて、親孝行が必要など、家族の事情もあります。
お盆の時期は、休みたい方が多いと思いますが、順番に休む、
休む時期をずらすなどして、事業所独自にお盆休みを設けることも
考えてみましょう。
事業所によっては、7月から9月の間に休んでもよいとして、
勤務に影響がないように工夫しているところもあります。
以前お伝えした、計画年休の制度を使うのもよいでしょう。
「介護の事業所では、年休を日頃から取れるようにしておきましょう 」
https://mbp-japan.com/hyogo/yamasr/column/2836945/
今年の実施は、この時期では難しいかもしれませんが、
来年に向けて、ご検討いただきたいです。
道端に、いつもきれいに手入れをされている花壇がありました。
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※2020年7月13日に、記事の内容を一部修正しました。