介護施設・事業所の100-1=?
処遇改善加算を受けている介護の事業所では、そろそろ精算の準備を始めましょう。
毎年4月から翌年3月までに提供したサービスにかかる処遇改善加算分を、毎年度精算する必要があります。
そして、精算できたかどうかを県又は市へ7月31日までに報告します。
3月にサービスを提供した介護報酬は、今月末には入金され、金額が確定します。
毎年4月から翌年3月までに提供したサービスにかかる処遇改善加算の原資が確定することになりますので、
職員さんへ支給した処遇改善の費用の1年間分を、早めに確認しておきます。
早めにというのは、もし、職員さんへ支給した費用が原資より少なければ、
県(又は市)へ返還するもしくは、職員さんへ差額を支給する必要があります。
このように、見通しをつけるために、早めに精算の準備をしておきましょう。
※船に乗るのは、十数年ぶりでした。
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※2020年7月11日に、記事の内容を一部修正しました。