介護の現場は、処遇改善加算の精算の準備を始めましょう

山本勝之

山本勝之

テーマ:運営基準・管理・指定取消、マイナンバー

処遇改善加算を受けている介護の事業所では、そろそろ精算の準備を始めましょう。

毎年4月から翌年3月までに提供したサービスにかかる処遇改善加算分を、毎年度精算する必要があります。
そして、精算できたかどうかを県又は市へ7月31日までに報告します。

3月にサービスを提供した介護報酬は、今月末には入金され、金額が確定します。
毎年4月から翌年3月までに提供したサービスにかかる処遇改善加算の原資が確定することになりますので、
職員さんへ支給した処遇改善の費用の1年間分を、早めに確認しておきます。

早めにというのは、もし、職員さんへ支給した費用が原資より少なければ、
県(又は市)へ返還するもしくは、職員さんへ差額を支給する必要があります。

このように、見通しをつけるために、早めに精算の準備をしておきましょう。




※船に乗るのは、十数年ぶりでした。









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※2020年7月11日に、記事の内容を一部修正しました。

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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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