介護の事業所で残業時間の上限を決めていても、意味がありません
※介護の現場で働く場合に、健康保険はつくのか?つかないのか?
介護の現場では、パートで働いている方に、常勤職員さんとして働くことをお勧めすることがあります。
その場合は、給与面だけでなく、健康保険や厚生年金保険の待遇も変わってきます。
介護の職場は、法人である場合がほとんどですので、そこで働く職員さんで常に勤務している場合は、
健康保険や厚生年金保険に加入することになります。
(個人経営のクリニックが経営の一部事業所を除きます)
常に勤務しているという条件ですが、労働時間・労働日数でそれぞれ常勤職員の
4分の3以上である場合は、パートや非常勤職員という名称に関わらず、
健康保険や厚生年金保険への加入の対象となります。
(日によって勤務時間が異なる場合は、1週間でならして判断します)
週40時間労働の介護の事業所の場合、週30時間以上が対象となります。
この健康保険や厚生年金保険への加入は、職員さんの希望で入らないということはできません。
時々職員さんが事業所への相談として、保険に入るよりも、給与の手取り額が今多いほうがよいので、
入りたくないという方がおられますが、入らないということはできません。
事業所側としても、健康保険や厚生年金保険に加入すべき職員を加入していなかった場合は、
過去にさかのぼって加入することとなり、それまでの保険料の支払いや、
職員さんが以前使っていた健康保険制度の給付(治療費の支払い)などのやり直しが生じ、
大変面倒なことになります。
雇用条件を変える際には、注意をしましょう。
建物の屋上緑化の花壇に水仙が咲いていました。
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※2020年7月11日に、記事の一部を修正しました。